福井市議会 2022-06-14 06月14日-03号
この制度は,事業主が就業規則で規定することとなっておりまして,労働基準法及び男女雇用機会均等法により労働者への制度周知が義務づけられていることから,本市におきましては事業主や労働者の認知度については把握しておりません。 また,制度に関する問合せについてですが,令和2年度の福井労働局への相談件数は,男女雇用機会均等法関係が391件,育児・介護休業法関係が639件となっております。
この制度は,事業主が就業規則で規定することとなっておりまして,労働基準法及び男女雇用機会均等法により労働者への制度周知が義務づけられていることから,本市におきましては事業主や労働者の認知度については把握しておりません。 また,制度に関する問合せについてですが,令和2年度の福井労働局への相談件数は,男女雇用機会均等法関係が391件,育児・介護休業法関係が639件となっております。
また,労働者の賃金など個々の労働条件につきましては,労働基準法や最低賃金法等の労働関係法令に基づいて,労使間の合意によって決定されるものであり,これらの法律により労働条件は確保されているものと考えております。 一方で,公契約条例を制定した場合,賃金台帳の作成や検査立会いなどの事業者の事務負担の増加は避けられず,また多岐にわたる確認作業といった行政コストの増加などの課題があります。
職員の心身にわたる健康の保持増進のため、労働基準法で定める原則月45時間、年間360時間の上限時間を遵守すべく、全庁的に長時間労働の是正に取り組んでまいります。 ○副議長(吉田清隆君) 近藤議員。 (10番 近藤栄紀君 質問席登壇) ○10番(近藤栄紀君) ありがとうございました。
また、組合員の出資、組合員の意見を反映、組合員が組合の事業に従事することの3原則に基づいて運営されることや働く人には最低賃金の保障など、労働基準法や労働組合法などの労働法規が適用され、労働者派遣を除いて事業分野にも制限が設けられていないため、急激な人口減少と超高齢化の中にあり、地域の実情に応じたさまざまな課題解決の有効な手段として期待されています。
また、同項、第6目温水プール費、若狭総合公園温水プール管理費、補正予算額126万円の減額のうち、会計年度任用職員の報酬について、コロナの影響による休業補償の算出根拠を問う質疑があり、それに対して、労働基準法の規定に基づき、総務課と協議した上で6割としたとの答弁でした。 議案第3号から議案第10号までについては、事業の実績見込みに伴う補正や財源補正が主なものであり、さしたる質疑はありませんでした。
これは、臨時休業となった小学校等に通う子の保護者である労働者について、正規、非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給休暇を取得させた企業に対して助成するもので、現在、詳細についての検討が進められています。 これら事業所に対する支援についての相談は、大野市、大野商工会議所、ハローワーク大野にて受け付けています。
1年単位の変形労働時間制は,人間の生理に合った1日8時間労働の原則を破る労働基準法,労働安全衛生法,労働時間等の認定の改善に関する特別措置法,いわゆる労働時間法制の改悪です。日々の労働時間の削減が課題なのに,このような制度で問題が解決するわけがありません。 また,生徒が夏休みに入っている間,教員は暇に過ごしているわけではありません。
1つ,労働基準法,労働安全衛生法,労働時間等設定改善法の改正,いわゆる労働時間法制の見直し,2つ,雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保が主要な施策の骨子とされているわけであります。本市のこれまでの取り組み,ワーク・ライフ・バランスの推進について,現状と今年度の取り組みをお伺いしたいと思います。
また、質疑の中で規則で定める時間外労働の上限設定について労働組合と話し合いが行われていないことが明らかになりましたが、本来なら規則で定めるにしても、その前提として労働基準法第36条に基づき三六協定を締結すべきです。 以上申し上げまして、反対の討論といたします。
しかしながら、現在、労働者の労働条件、これにつきましては労働基準法で、また賃金については国が地域の経済状況を踏まえつつ最低賃金を都道府県ごとに定めておりまして、労働者保護の観点から全国的に整合性が図られているものというふうに認識しております。
国の働き方改革関連法の成立を受けて、労働基準法が改正をされましたことについては、昨日吉田議員の一般質問でわかりやすく説明をしていただきましたので省略いたしますが、吉田議員は教員の働き方改革の質問を行いましたので、私のほうからは市の職員の働き方の改革についてお尋ねをしたいと思います。 国の働き方改革関連法の成立を受けて、本議会に市職員の勤務時間、休暇に関する条例の一部改正の議案が提出されております。
◆(三田村輝士君) 働き方改革法が改正されたという御説明でしたけれども、これに基づいて労働基準法も改正されて、民間企業におきましては、三六協定で定める時間外労働に罰則つきの上限規制がことし4月から設けられるということでございます。国家公務員についても、改正法の施行にあわせて時間外労働の上限を人事院規則で定めるということにしているようでございます。そういう方向にあるということでございます。
この働き方改革の法案の経緯を尋ねますと、2015年、平成27年4月3日に労働基準法等改正法案が第189回国会に提出されました。 2016年、平成28年9月、働き方改革実現会議というのが発足しました。これは、1億総活躍社会実現のため、働き方改革担当大臣というのができて、そのもとで首相の諮問機関として発足したものでございます。
また,待遇についても,労働基準法及び地方公務員の育児休業等に関する法律などに基づき,年次有給休暇や産前産後休暇,育児休業制度などを整備しております。 次に,時間外勤務の縮減等についてでございますが,これまでも毎週水曜日のノー残業デーを初め,朝型勤務やプレミアムフライデーの導入等を通じて,職員の意識改革を進めてきたところでございます。
基本的には、我々自治体職員もそうでありますし、さらに労働基準法や地方公務員法の諸規定を遵守するといった義務もございます。 したがいまして、過剰でなくても強要による休日出勤というものは許されないというふうに理解してございます。 ○議長(前田一博君) 中西眞三君。
そのほかにも、労働基準法別表第1において該当する事業所についても、県内他市の状況もまた勘案しながら協定締結に向けての検討はしなければならないかなという認識を持ってございます。
162 ◯総務部長(刀根茂君) 3月議会でもお答えさせていただきましたとおり、これにつきましては労働基準法第33条第3項におきまして、別表第1に掲げる事業を除き、臨時の必要がある場合に時間外労働させることができると規定されておるところでございます。
去る10月6日、社員に違法な残業をさせたとして、労働基準法違反の罪に問われた裁判で、東京簡易裁判所は電通に対し、罰金50万円の判決を言い渡しました。 市といたしましては、個別の事案についてお答えする立場ではございませんが、長時間労働などの労働環境に関する問題は、電通だけでなく、わが国の社会全体に根深く存在している問題であると考えており、その改善が必要不可欠であると認識しております。
今後は,労働基準法等の改正によって時間外労働の上限規制の導入等が予定されておりますが,これに伴う国や他自治体の動向も注視しながら,働き方改革の実現に向けて適切に対応してまいります。 次に,ラスパイレス指数についてお答えします。 本市では,これまで人事院勧告を初め,国,県の動向を見ながら給与制度を運用してきたところであります。
非常勤の職員については労働基準法に基づき、休暇の問題などもあわせて今後の検討課題である。 以上のほか、質疑は議案の各般にわたり、極めて熱心に審査が行われ、それぞれ答弁がありました。 こうして質疑を終了し、議案を討論に付しましたが、討論は行われませんでしたので、討論を終結し採決を行った結果、議案第14号は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。